病院について

医学論文(症例報告を含む)・学会研究会の発表における指針

仙台厚生病院職員の医学論文あるいは学会研究会における学術発表において、個人情報保護に関する指針を次のように定めます。

  1. 患者個人の特定が可能な氏名、患者番号、イニシャルは記載しない。
  2. 患者の住所は記載しない。但し、疾病の発生場所が病態等に関係する際は区域までに限定して記載することを可とする。(宮城県、仙台市など)
  3. 日付は、臨床過程の説明する上で必要な場合が多いため、個人が特定できないと判断される場合は、年月までの記載を可とする。
  4. 他の情報との照会により患者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
  5. 当院受診前に他病院等で診断・治療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しない。
  6. 症例を特定可能な画像情報、生検、手術標本、剖検に含まれる番号は削除する。
  7. 顔貌などの写真を提供する際には目を隠す。
  8. 以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者自身(または遺族か代理人、小児では保護者)から得るか、又は倫理委員会の承認を得る。
  9. 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省)(平成13年3月29日)による規定を遵守する。
  10. 上記の他、特定疾患等において個別の匿名化の基準があればそれに従う。また、学会ごとのガイドラインがある場合はそれを遵守する

 

付記
  1. 上記の「医学論文・学会研究発表における指針」について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
  2. お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
  3. これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更することができます。